経営事項審査の申請の時期及び方法等について

1 審査基準日

審査の基準となる日(以下「審査基準日」という。)は、平成10年10月1日から平 成11年9月30日までの間の決算日とする。ただし、新規設立業者で当該対象期間に決算日を有しないものの審査基準日は、個人にあっては事業開始の日、法人にあっては設立の日とする。

2 申請の時期

次に揚げる審査基準日の区分に応じ、それぞれに揚げる期間内で知事が指定する日時とする。

(1)平成10年10月1日から同月31日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年3月まで
(2)平成10年11月1日から同月30日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年5月まで
(3)平成10年12月1日から同月31日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年6月まで
(4)平成11年1月1日から同2月28日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年7月まで
(5)平成11年3月1日から同月31日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年8月まで
(6)平成11年4月1日から同月30日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年9月まで
(7)平成11年5月1日から同年6月30日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年10月まで
(8)平成11年7月1日から同年8月31日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年11月まで
(9)平成11年9月1日から同月30日までの間に審査基準日を有するもの 平成11年12月まで
(10)特別の事由により、(1)から(9)までに揚げる申請期間内に申請することが困難な者については、随時に申請することができるものとする。


3 申請の方法等

(1) 経営事項審査を申請しようとする者は、審査を希望する月の前月末日までに石川県土木部管理課建設業係に往復はがきにより申込みすること。
(2) 4に揚げる申請書類等は、郵送による受付を行わないので、別途知事が指定する日時に指定する場所に持参すること。

4 申請書類等

(1)申請書及び添付書類
ア 申請書
省令第19条の2第2項に規定する様式で作成すること。
イ 添付書類
(ア) 省令19条の3第1項に規定する書類
(イ) 石川県土木部発行の「経営事項審査の手引き」において提出を求める書類
(2) 提示書類
石川県土木部発行の「経営事項審査の手引き」において提示を求める書類

5 経営事項審査手数料

(1)手数料
石川県手数料規則(昭和28年石川県規則第3号)別表第1に定める額
(2)納付方法
石川県証紙を使用料(手数料)納付票に貼付して提出のこと。

6 結果の通知

経営事項審査結果通知は、申請者あて郵送する。

7 問い合わせ先

石川県土木部監理課建設業係(金沢市広坂2丁目1番1号 電話番号 076ー223ー9282)


TOPへ戻る(1KB) TOPページへ戻る


Copyright 1998(C) Ishikawa General Construction Association.All rights reserved.
画像及び文章の無断転載・無断引用・販売等は固くお断りします。